(入会)
  第1条
     正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を提出するものとする。
   理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同し活動及び事業に協力できるものと認める時は、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
   理事長は前項の者の入会を認めない時は、速やかに理由を付いた書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
     
(会費)
  第2条
     本会会員になろうとする者は、次に掲げる会費を納めるものとする。
   正会員   入会金  -  会費年額      5,000円
   準会員   入会金  -  会費年額      2,000円
   賛助会員  入会金  -  会費年額  一口  10,000円
   会費の納入は毎年度6月末日とする。但し、中途入会については理事会において決定するものとする。